相続登記の注意事項(保存行為、生活保護受給者)

皆さんもお聞きになられているかと思いますが、今年2024年4月1日より相続登記が義務化され、自分が相続人であり相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内に登記しなくてはならなくなりました。正当な理由なくこの期限内に登記をせず、法務局からの催告にも応じなければ10万円以下の過料が科されることになりました。これは義務化以前の相続にも遡及して適用されます。こちらも猶予期間は3年です。

音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議が纏まらない場合などにおいては、相続登記義務を履行できるように「相続人申告登記の申出制度」が2024年4月から始まりました。この申出は相続人が複数いる場合でも単独で可能で、申出をした相続人のみ履行したことになります。ただしこれは相続人の1人として名乗り出ているだけなので、当該不動産の所有権を取得したことになりません。

相続登記をしていない方は特に問題意識もなく放置されているケースが多いと思います。相続発生時に遺産分割協議等をしていない場合は、相続人の数が多かったり、面識がさほどない場合には、全員の了解を得るには相当の労力が必要です。費用としても、登録免許税として固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)や司法書士の報酬が必要となります。ただ長期間に渡って相続登記をせずに放置してしまうと、相続人が亡くなりその子が相続人となり、世代により考え方も変わってしまうことがあります。

特に注意が必要なのが、法定相続分による相続登記です。この相続登記は保存行為と呼ばれ、他の相続人の同意を得なくても、相続人のうち1人で可能です。法定相続人のうちの1人が申請人として相続登記をした場合、申請人となった相続人のみに登記識別情報(いわゆる権利書)が発行されます。よって他の相続人は、所有者でありながら、権利書がない状態になります。申請者からの連絡が無ければ、相続登記されたことすら知らない状態が続くかもしれません。相続人のなかに借金をしている人がいる場合には、相続人の債権者は相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持ち分を差し押さえることができます。最近は共有持ち分のみでも買取りをする不動産業者もいますので、知らぬ間に相続人でない第3者が共有者となり、共有持ち分であることを理由として当該不動産の実勢価格よりも低い価格での買取りを求めてきます。共有者になられた時点では、当該不動産の使用も支障が出る可能性もあり、なかなか対抗できないのが現実です。

 

当社が売買に向けてお話をしている不動産においても相続登記をしていない物件がありました。その物件においては被相続人に相続人となるお子様が3人いるのですが、上の2人とは父親違いで被相続人が亡くなるまで同居を続けていた末子のCさんが相続することにつき、ご本人から他の兄弟から了解を得ていると聞いておりました。亡くなって2年が経ちますが他の兄弟からの特段のお話もないようで、Cさんがお1人でお住まいでした。当該不動産は借地権で評価が低いので相続税の申告も不要で、遺産分割協議書は作成しておりませんでした。今回相続登記を行うにあたり、改めて相続対象者をお聞きするとその中に生活保護受給者がいることがわかりました。当該不動産の実勢価格は1億円以上の価値があります。生活保護受給者はご自身の意思が相続放棄であっても、国の税金で生活しているので法定相続は必須です。そもそも相続財産を知り得た時点で福祉事務所等に伝える必要があります。それを怠ると生活保護の停止もしくは返還請求となってしまいます。相続人が増えるとCさんが考えていた買換えが叶わなくなります。現在継続協議中ですが、

なかなか時間がかかりそうです。

自分たちの中では話が着いていると思っていることでも、よくよく確認するとスムーズにいかないことがままあります。やはり相続登記も含めた手続きは早めの対応が肝要です。